離婚調停を申し立て、早期の解決を目指す。
離婚問題は夫婦の話し合い(離婚協議)によって解決するのが望ましいのですが、離婚後の生活への不安、財産分与や慰謝料の金額などの問題、子どもの親権、あるいは世間体などを気にして、相手がなかなか離婚の手続きに踏み切ってくれないことが考えられます。夫婦の話し合いで解決の目処が立たない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、早期の問題解決を目指すことになります。
妻との離婚協議が一向に進まず悩んでいます。結婚当初からいさかいが絶えず、妻との間で数年前から離婚の話し合いを続けていますが、一向に話し合いが進展しません。妻も離婚には同意しているはずなのですが、いったいどうすれば良いのか困っています。 |
離婚問題は夫婦の話し合い(離婚協議)によって解決するのが望ましいのですが、離婚後の生活への不安、財産分与や慰謝料の金額などの問題、子どもの親権、あるいは世間体などを気にして、相手がなかなか離婚の手続きに踏み切ってくれないことが考えられます。夫婦の話し合いで解決の目処が立たない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、早期の問題解決を目指すことになります。
「裁判所」や「調停」という言葉を聞くと、とても大変な手続きであるかのように感じられるかもしれません。実際のところ、離婚調停の申し立てそのものは、どなたでも簡単にできるものです。家庭裁判所の窓口に出向いて、離婚調停の申し立てをしたい旨を伝えると、申立書の記載方法や申し立てに必要な書類、手続きの進め方などを教えてもらえます。申立書の記載内容は、申し立てをするあなたと相手方となる妻の本籍地、住所、氏名、生年月日、子どもがいる場合には子どもの氏名、申し立ての理由などになります。裁判所の書類だからといって、特別難しいものではありません。
離婚調停の申し立てそのものは難しくありませんが、離婚調停では、1ヶ月~1ヶ月半おきに裁判所に出向き、離婚を決意した理由や離婚条件などの説明をするなどの必要があります。裁判所の業務は平日のみのため、仕事への影響も考慮しておきましょう。また、調停の申し立てを行ったからといって、必ずしも調停が成立して離婚できるわけではありません。日本の離婚の法律では、女性側が有利になりがちな面が見受けられます。また、裁判所に選任された調停委員が、あなたの味方になってくれるとは限りません。そもそも、話し合いに応じない妻の場合、裁判所に出頭しないことも考えられます。手続きそのものが簡単だからと言って、勢いで離婚調停を申し立てるのは避けたほうが賢明です。
離婚調停には、調停委員に対して「何を、どのように説明するか?」の戦略をしっかり立ててから臨むことが何よりも大切です。また、調停が不成立となり、審判・訴訟というステップに移行するその場合の対応も考えておく必要があります。ですから、離婚調停を検討する段階に差し掛かっている場合には、早めに離婚相談を利用してみましょう。離婚相談では、離婚の可否や戦略の立て方も明確になります。また、弁護士を代理人として話し合いを行うことで、スムーズに協議離婚できる可能性もあります。調停が不調に終わって訴訟に移行する場合でも、弁護士がついていれば安心です。